中古マンション・戸建購入 重要事項説明書のチェックポイント15 手付金等の保全措置中古マンション・中古戸建の購入 重要事項説明書のチェックポイント17 付帯設備表1

2010年08月10日

中古マンション・戸建購入 重要事項説明書のチェックポイント16 金銭の貸借のあっせん

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 重要事項説明書のチェックポイント16 金銭の貸借のあっせん

 

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 重要事項説明書のチェックポイント16 金銭の貸借のあっせん

 

 

重要事項説明書の終わりのほうに、「金銭の貸借のあっせん」という項目が出てきます。

 

宅地建物取引業者が住宅ローン(金銭の貸借)のあっせんを行う場合には、その住宅ローンの融資先・金利・返済方法などについて説明することになっています。

 

重要事項説明書では、まずこのローンのあっせんの有無について記載されます。

 

「あっせん有り」の場合は、仲介業者さんに対して、不動産仲介手数料以外に、金融機関のあっせん手数料なるものを請求される可能性がありますので、よく確認しましょう。

 

重要事項説明がなされるタイミングでは、すでに金融機関を紹介されている状態でしょうから、いまさら紹介手数料やあっせん手数料を支払えませんとは言えない可能性が高いので、

 

仲介業者さんから金融機関の紹介話がでた段階で、「これって、仲介手数料以外に手数料を払うことになりますか?」「その手数料はいくらですか?」ときちんと確認し、納得の上で話を進めてください。

 

 

次に、あっせんがある場合でもない場合でも、予定していた住宅ローンなどが受けられなかった場合の措置についても説明することになっています。

 

一般的には、住宅ローンが受けられなかったときに、売買契約を無条件で解除することができる特約(いわゆる「ローン特約」)が売買契約に記載されます。

 

もしこの特約がなくて、住宅ローンが受けられない場合、買主は、契約で定められた期日までに、売買代金全額を支払う義務を果たせなくなりますので、買主の契約違反となってしまいます(違約金や損害賠償金を売主に支払わなければならなくなる)。

 

これを避けるために、もし、住宅ローンの審査が通らなかった場合は、買主の一存で契約そのものを無償で白紙にできます、あるいは、自動的に契約は無償で白紙になります、という特約を付けておくのです。まさに、買主を守る特約です。

 

重要事項説明書で特に注意しておきたいのは、「ローン特約あり」と記載することに加え、

 

「融資申込先(○○銀行△△支店)」

「融資承認取得期限」

「金利」

「借入期間」

「融資金額」

 

などを明確に記載することです。

 

よくあるのが、ローンを借りる銀行が契約時点ではまだ決まっていないという理由で、これらの項目を空欄のままにしておいたり、融資申込先を「金融機関等」とか「都市銀行等」などと、広い範囲の金融機関となるような表現で記載するケースがあります。

 

もしこのような記載のしかたですと、たとえば、金利の安い大手銀行ローンでの資金調達に失敗したとしても、金利の高い金融機関などで審査が通るのであれば契約をしなければならないという意味になります。

 

極論を言えば、どんな金融機関(消費者金融を含む)でも、審査さえ通れば、買主として気に入らないローン商品や金利であっても、契約を解除できないということになりかねないということです。

 

実際に、こういったトラブル相談は多いので要注意です。

 

 

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ayumiltd at 13:06│Comments(1)TrackBack(0) 重要事項説明書 

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この記事へのコメント

1. Posted by Silver Tree Inn   2016年12月08日 22:57
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