2010年10月12日
中古戸建売買 売買契約書のチェックポイント2(測量図と境界明示3)
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売買契約書のチェックポイント2(測量図と境界明示3)
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中古戸建売買
売買契約書のチェックポイント2(測量図と境界明示3)
前回、測量図があるからといって、安心できるものではないという話をしましたね。
それは、隣地所有者がその測量図に基づいて、境界線と境界点を認めてくれているのかどうかが判らないからです。
もし、隣地所有者がその測量図に基づいた境界線と境界点を認めているのであれば、「境界確認書」という書類があるはずです。
しかし、境界確認書があるというだけでは、完全なチェックにはなりません。
まずは、「境界確認者が作成された時期」をチェックしなければなりません。
境界確認書は、「測量図の赤線部分が、お互いの境界線と境界点ということで確認し合いました」といった書類で、確認した年月日と双方の記名押印がなされています。
もし、作成年月日があまりに古い場合は、相続や売買などで隣地所有者が変わっている可能性があります。
そして、現在の所有者は、前所有者がその境界線で合意しているという事実を知らずに、隣地を所有しているかもしれません。
このような場合は、境界紛争に巻き込まれる可能性があります。
なお、隣地所有者が、市区町村や都道府県、国などの場合(隣地が道路などの場合)、官民境界査定書という書類が作成されますが、これについては、時期の確認はさほど必要とはなりません。
地方公共団体は自分の土地を第三者に売却したりすることはまずありませんし(もちろん、所有権が誰にあるのか登記記録で確認する必要はあります)、自然人のように相続が発生することもありませんので。
次に「境界確認書」でチェックすべきことは・・・(次回に続く)
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