2011年04月07日
中古戸建 道路のチェックポイント3(私道7)
中古戸建 道路のチェックポイント3 (私道7)
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中古戸建 道路のチェックポイント3 (私道7)
(私道における上下水道管、ガス管設置の問題について)
私道であるということは、道路とはいえ他人のものです。
そういった観点から、私道の通行権についていろいろお話してきましたが、私道は通行することだけが目的ではなく、そこで生活するために必要な上下水道管やガス管の設置なども問題になってきます。
他人の土地を利用して上下水道管やガス管を利用する根拠にはいろいろありますが、契約に基づくもの(地役権設定等の合意成立)や共有地である場合を除くと、民法の相隣関係(囲繞地通行権など)や下水道法11条の規定を類推適用するケースが判例に多いようです。
下水道法第11条(排水に関する受忍義務等)
前条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとって最も損害の少ない場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。
しかし、上記のように、隣地使用の根拠があるとはいえ、上下水道やガスの事業者(水道局・下水道局・東京ガスなど)は、供給条件を定めた供給規定を定めており、殆どの場合、供給管を引く場所に地主や家主などの利害関係人が存するときは、紛争の発生を防ぐため、事前にその承諾を得ておかなければならないという規定があります。
つまり、結局のところ、他人が所有する私道に供給管を引くときは、こうした規定により、申込者は利害関係人である私道所有者の承諾を求めなければならないことになってしまいます。
したがって、私道にしか接していない土地を売買する際は(もちろんそういう土地の所有を継続する場合も)、私道の通行権のみならず、上下水管やガス管の交換などについてよく調査しておく必要がありますし、
私道のところでお話したように、「私道の無償通行と掘削に関する承諾書」を作成し、私道所有者の方と合意しておいたほうがよいのです。
(次回は上下水道やガス事業者の実務上の対応についてお話します。)
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