今年は不動産の定義を見直します宅地建物取引士???

2014年04月14日

空家と相続1

空家と相続1
 

現在、日本全国の世帯数は約5000万世帯。これに対し、既存住宅の戸数は5800万戸と言われています。空室率は約14%ということになります。
 

首都圏ではこれほどの感覚はないにせよ、ちょっと街を歩けば、簡単に空家や空き室の目立つアパートやビルを見つけることができます。


空家にして置かざるを得ない理由は、いくつかあると思いますが、

「老朽化が激しく借り手がいない」

「防犯上問題があるとはいえ、建物を壊すお金がもったいない」

「建物を壊してしまうと、固定資産税が6倍に跳ね上がる」

「思い出のある建物を壊したくない」

「売らなければならないほど、困ってはいない」

といったことが主な理由なんだろうと思います。


でも、来年1月からルールが変わる相続税を視野に入れると、空家を放置したままにするのは、ちょっと問題になりそうな気がしています
(もちろん、空家のままにしておくというのは、周辺地域に悪影響を及ぼすという意味でもよくはないのですが・・・)。


来年1月からの相続税改正点で大きいポイントは、遺産に係る基礎控除額の減額です。


これまでは、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」となっていましたが、
来年1月からは、「3000万円+600万円×法定相続人の数」となります。

これは、例えば、相続が発生し、遺族が奥さんと子供2人だった場合、これまでは相続財産総額から8000万円を引き算できたものが、4800万円しか引き算できなくなってしまうということです。

つまり、相続財産が8000万円の方は、これまで相続税がかからなかったにも関わらず、来年1月以降は相続税がかかるということになるわけです。ちなみにこの場合、相続税額でいえば、総額350万円の税額となります。


350
万円なんて大した額じゃないから、気にしないという方はよいのですが、そういう方はあまり多くはいないでしょう。


これを解決するためには、相続財産の評価を相続税法に定められたルールに基づき、評価額を圧縮する方法を模索する必要があります。


特に空家は相続財産評価の上では、高く評価されてしまうものですから、いろいろ考えておく必要があると私は思っています。


次回以降、そのあたりのことを少しずつお話していきたいと思います。

 

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ayumiltd at 16:23│Comments(0)TrackBack(0)

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