中古マンション 住宅ローンを借りたままでは他人に貸せない!中古マンション 管理を見極める技4 適正な管理規約か否かの確認3

2010年03月02日

中古マンション 管理を見極める技4 適正な管理規約か否かの確認2

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<中古マンション管理を見極める技4 適正な管理規約か否かの確認2

 

前回に続き、適正な管理規約かどうかのチェックポイントです。

 

前回は、

(ア)管理規約の対象となる敷地、建物、共用部分等の範囲が規定されていること

についてお話しました。

 

今回は、


(イ)区分所有者が管理費および修繕積立金を管理組合に納入しなければならない旨が規定されていること

 

(ウ)修繕積立金の使途が計画修繕等に限定されている旨が規定されていること

 

(エ)修繕積立金と管理費を区分して経理しなければならない旨が規定されていること


の三本です。

 

マンションの管理組合が、その機能をきちんと発揮するためには、その経済的基盤が確立されていることが重要です。

 

このため、管理費や修繕積立金、特別修繕費等について必要な費用を徴収するとともに、これらの費目を明確に区分して経理を行い、適正に管理する必要があります。

 

区分を明確にしないと、何の目的で使うお金なのか判らなくなり、本来の維持管理に見合った金銭の利用ができなくなる危険性が出てきてしまうのです。

 

特に修繕積立金はその利用が限定される必要があり、以下の内容以外の記載がないことが重要です。

 

◇一定年数毎に計画的に行う修繕

◇不測の事故その他特別の理由により必要となる修繕

◇建物の敷地等および共用部分等の変更

◇劣化診断

◇長期修繕計画の作成及び見直し

◇建物の建替えの合意形成に必要な事項の調査

◇上記に掲げるものに準ずる管理(区分所有者の全体の利益のために特別に必要となる管理)

 

具体的には、以下のような条文が記載されているかどうかを確認することになります。

 

<マンション標準管理規約より抜粋>

 

第○条(管理費等)

1.区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。

一.管理費

二.修繕積立金

 

第○条(修繕積立金)

1.管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。

一.一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

二.不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕

三.敷地及び共用部分等の変更

四.建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査

五.その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

2.略

3.管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。

4.修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。

 

 

 

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