2010年03月05日
中古マンション 管理を見極める技4 適正な管理規約か否かの確認3
中古マンション 管理を見極める技4 適正な管理規約か否かの確認3
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<中古マンション管理を見極める技4 適正な管理規約か否かの確認3>
前回までに、
(ア)管理規約の対象となる敷地、建物、共用部分等の範囲が規定されていること
(イ)区分所有者が管理費および修繕積立金を管理組合に納入しなければならない旨が規定されていること
(ウ)修繕積立金の使途が計画修繕等に限定されている旨が規定されていること
(エ)修繕積立金と管理費を区分して経理しなければならない旨が規定されていること
の四項目についてお話しました。
今回は最後の二つです。
(オ)管理組合が管理する建物の敷地等及び共用部分等の修繕及び変更が管理組合の行わなければならない業務である旨が規定されていること
■管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要があります。
■そこで、管理規約の中で、「管理組合がやらなければならない業務」を明確化しておく必要があります。
■「管理組合がやらなければならない業務」は、建物の敷地や共用部分等の修繕や変更等です。
■具体的には、以下のような条文が管理規約に記載されているかどうかを確認することになります。
<マンション標準管理規約より抜粋>
第○条(業務)
1.管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
一.略
二.組合管理部分の修繕
三.〜八.略
九.敷地及び共用部分等の変更及び運営
十.〜十七.略
(カ)管理費と修繕積立金の額、これらの賦課および徴収の方法、計画修繕等に係る資金調達の方法ならびに収支決算および収支予算が管理組合の集会における議決事項である旨が規定されていること
■マンション管理に必要な経費の額やその調達、決算や予算という金銭に関わる事項については、誰かの一存で決めてしまうことは極めて危険ですし、金銭に関わるルールが不明確ですと区分所有者間のトラブルの元になります。
■したがって、金銭に関わる事項は、管理組合全体で議論して合意の上で決めていくことがルール化されている必要があるのです。
■具体的には、以下のような条文が管理規約に記載されているかどうかを確認することになります。
<マンション標準管理規約より抜粋>
第○条(議決事項)
1.次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければな
らない。
一.収支決算及び事業報告
二.収支予算及び事業計画
三.管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
四.〜五.略
六.特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び
修繕積立金の取崩し
七.建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金
の取崩し
八.〜十五.略
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