2011年01月26日
中古戸建 道路のチェックポイント
中古戸建 道路のチェックポイント1
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中古戸建 道路のチェックポイント1
敷地と道路の関係は、不動産取引において極めて重要なポイントです。
建築基準法では、幅が4m以上の道路(建築基準法上の道路)に2m以上接していなければ、原則として建物が建てられないことになっています。
道路といっても、建築基準法上の道路でなければなりません。
建築基準法上の道路かどうかは、役所に行けば判ります。
ただの通路だったりすると、建物が建てられないということもありますから、注意しましょう。
なお、幅が4m未満の道路も世の中にはたくさんありますが、建築できるケースがあります。
これは、建築基準法第42条第2項の道路と呼ばれるもので、この法律ができる前から存在していた道路で建築物が建ち並んでいた道路を言います。
この場合、4mの幅がなくても建築は可能となります。
ただし、建築する際は、原則として道路の中心線から2mセットバックして建築しなければなりません。
こうすることで、建物が建て替わっていく中で、4mの幅を確保していこうということなんですね。
セットバックしますので、この部分には建物は建てられません。
したがって、実質的に有効な土地面積はセットバック部分を除いた面積になりますので、建物規模に影響することも注意が必要です。
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